長引くコロナ禍の状況下ですが、消費税のインボイス制度の導入が近づいてきました。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は令和5年10月1日以降に導入される制度で、導入後は「適格請求書発行事業者」以外の事業者からの課税仕入れは,原則として仕入税額控除の対象外となります。ただし経過措置として,令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は「課税仕入等の税額の80%」を,令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は「課税仕入等の税額の50%」を計算に取り込む事ができます。
「適格請求書発行事業者」は納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書を交付することができる事業者として登録を受けた事業者とされます。制度の導入は令和5年10月1日ですが、「適格請求書発行事業者」の登録は、令和3年10月1日から受付が始まります。
また、取引先が「登録事業者」、「未登録事業者」,「免税事業者」のいずれであるかを把握する際、取引先によっては確認しづらいケースもあります。
その時の対処方法として、税務署から「登録通知書」の交付を受けた後、「自社の登録番号」と同時に「取引先の状況の確認依頼書」を同時に送付する方法が考えられます。確認依頼書により、「登録番号」や「免税事業者である場合はその旨」について記載してもらう様、依頼します。これにより,登録を予定している事業者に対しては登録申請を促すとともに,免税事業者の一定の把握につながることが期待できます。
インボイスQ&A問3・4によると、登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間は,「e-Taxで提出した場合は2週間程度」,「書面で提出した場合は1か月程度」と見込まれていますが、申請件数等により通知を受けるまでの期間は変動する事が想定されます。令和3年10月1日以降の早い段階で「適格請求書発行事業者」の登録申請を行うことは,自社の申請漏れを防ぐだけではなく、取引先の状況を早期に把握するためにも必要な手続きとも言えます。
通知文書の内容については,一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会が,卸売業各事業者向けに作成した「インボイス制度対応-企業間取引の手引き」の中に「取引先への登録番号の通知とご依頼に関する文書例」をホームページで公開していますので、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。
京都本部 坂口
暦の上では9月から11月までが秋になります。
今年は8月終わりに猛烈な暑さがありましたが、9月に入るとその暑さも落ち着きガラッと気候が変わりました。
残暑がなくなり一気に秋を感じられるようになりました。
秋といえば「食欲」「運動会」「七五三」など色々と連想されることがありますが、
コロナ禍で制限がある中、この過ごし易い季節をどう楽しむか考えてしまいます。
早く自由に外に行ける時を楽しみに待っています。
こういう時だからというわけではないですが、優和に入社して15年になりますが、
長らく止まっていた資格取得に向けて再度勉強を始めることにしました。
前の勉強は税理士でしたが、今回は公認会計士です。
私自身最近はどうも税務より会計の方が興味をそそる部分が多いようです。
税務と会計では似て非なるもの(税務と会計の違い説明は割愛させて頂きます)ですが、
密接に関係しているためその両方を勉強する経験を今後実務に役立てていきたいと思っています。(勉強の秋!!)
京都本部 加藤
もうすぐ隣県に住む義母の誕生日です。
例年は主人が宅配で鉢花を贈っていましたが、
今年は満90歳になるので何か記念になるものをと思い
こんなクマのぬいぐるみを用意してみました。


お座りして高さ30センチほどの大きさです。
手元に置いて可愛がってくれるとうれしいです。
埼玉本部 田中
昔、私自身が感じて心掛けていることを一つ紹介します。
みなさんはビジネスや日常会話で「分からない」と「知らない」、どちらをよく使っているだろうか。
相手から「〇〇って知ってますか(知ってる)?」という質問なら「知りません(知らない)」と答えるのは文法的に正しいでしょう。
では「〇〇って何?」「〇〇って聞いたことある?」などに対して「知りません(知らない)」はどうだろうか。
相手によっては「興味ない」「私に聞くな」というふうに受け取られる危険性があります。
こういった印象や誤解を与えない対処法として次の3つが考えられます。
①過去形で答える。
例)「知りませんでした(知らなかった)」「聞いたことなかった」
②言葉の後に聞く姿勢を示す。
例)「知らないです、何ですかそれは」「聞いたことないかも教えて」
③全て「分かりません(分からない)」に統一する。
個人的に③は極端なので、①と②を意識しています。
些細な違いですが、話している相手に誤解を与えず、思いやりを持って接するようにしたいものです。
茨城本部 青柳
雨が降っては気温が下がり、雨が上がっては気温が上がりが続き、一層体調に気を配らないといけない状況ですね。季節の変わり目に風邪をひきやすい私としては、例年よりも気を引き締めて体調管理に挑みたい所存です。
世間はコロナ禍から抜け出せず、休日も家の中で過ごすことが多いと思います。早く外で遊びたいという気持ちは子供も大人も同じだと思いますが、前向きに家の中でできる趣味を開拓された方も多いのではないでしょうか。
私はDTMを始めてみました。DTMとは、「パソコン上で音楽専用のソフトウエアを用いて、作曲や演奏をすること。」(weblio辞書より引用)機材を揃えたり勉強したりと楽な趣味ではありませんが、そういった生活に必要というわけではない事柄に真剣に取り組むのも趣味の醍醐味ではないかと思います。
私生活を充実させてメリハリを持たせられれば、ストレスを溜めこまずに健康も促進できますよね。仕事も趣味も真剣に取り組み続けたいものです。
東京本部 北川
税制改正により令和4年度からの退職金についての税金計算が一部変わることとなります。
その内容が勤続5年以下の従業員が受け取る退職金の計算となります。
※役員についてはすでに勤続5年以下の方の退職金(特定役員退職手当等)は制限がされております。
その改正内容については
① 短期退職手当等に係る退職所得の金額から退職所得控除後の金額が300万円以下である場合は当該残額の2分の1
➁ ①の金額が300万円を超える場合、150万円とその退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
文章にするとわかりにくいので計算式で表しますと
①(退職金収入金額 ― 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額
➁ 150万円+{退職金収入金額 ― (300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額
※ 退職所得控除額は従来通り40万円×勤続年数または80万円のどちらか大きい金額。(勤続年数20年以下)
となります。
結論からすると、300万円を超える退職所得金額については1/2がかけられないため短期離職で受け取る退職金が大きい場合は従業員の方も納税額が増えることとなります。
今年と来年どちらに離職するかで退職金に係る税金が異なる可能性があるので注意が必要です。あくまで退職所得控除をしたあとの金額が300万円を超える場合なのでその点もご留意ください。5年勤務の方は500万円以上退職金を受け取る場合は気を付けてください。
京都本部 近藤
◆医療情報ヘッドライン
第8次医療計画の肝となる
地域医療構想のWGが初会合
▶厚生労働省 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ
薬剤師向けのワクチン研修を策定
今後の要請に対応するため
▶日本薬剤師会
◆週刊 医療情報
2021年8月20日号
緊急事態・重点措置区域、
29都道府県に
◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和3年1月分概数)
◆経営情報レポート
情報発信とスタッフ教育の実施が重要
自由診療を増加させる取組み強化策
◆経営データベース
ジャンル:医業経営 > サブジャンル:経理・会計処理
医療法人会計基準の概要
貸借対照表に関する規定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/5d0981add95fa7564a13f026863b478f-1.pdf
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年8月23日号
米国の住宅市場の回復に陰り
~住宅価格(前年比)が史上最高を更新する中、
住宅市場の回復はピークアウトした可能性
経済・金融フラッシュ 2021年8月20日号
消費者物価(全国21年7月)
~基準改定後のコアCPI上昇率はマイナスが継続
経営TOPICS
統計調査資料
小企業の決算状況調査結果
(2020年度)
経営情報レポート
社員のキャリア開発を後押しする
リカレント教育推進のポイント
経営データベース
ジャンル:税務戦略 > サブジャンル:税務調査
税務調査が行なわれる時期
証拠書類と調査の重点項目
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/25eb57052cc889bbd4871b5effbbd1b9.pdf
中小企業等が前年度より給与等を増加させた場合には、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度があります。
適用要件は、雇用者給与等の支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していることです。
控除対象の雇用者給与等支給額の15%を法人税額または所得税額から控除となっています。
上乗せ適用要件を満たせば、増加分の25%が控除されます。
適用要件・上乗せ要件どちらも税額控除の上限は法人税額または所得税額の20%です。
税務申告前に手続きを行う必要はありませんが、法人税または所得税の申告の際に、
確定申告書に明細書や計算書などの書類を添付する必要があります。
このコロナ禍で雇用状況が厳しくなっていますが、最低賃金の引上げも決まりました。
雇用の継続や新規採用等人材への投資を積極的に行う企業に対しての税額控除も検討されてはいかがでしょうか。
京都本部 前島
●経営者は感度を上げるべきだ
●新しいタイプの田舎コンビニ
●人は最も大切な資産
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisha_1225.pdf