
明日から大型連休に入りますが、いつもと違って今年は新型コロナの影響で外出自粛、実家への帰省は早々と諦め、外出は日々の食料の買い物のみにしようと思っています。
毎年連休は出かけることが多いのですが、今年こそはこれを機会に部屋の片づけ(手つかずの押し入れの中)、庭木の剪定、草取り、障子の張替等々をやろうと思います!家の中はやることがいっぱい。みんな出かけられないため人手もあるので。
連休明けには、コロナ騒ぎがすこしでも治まっていますように祈りつつ片付に頑張りたいです。
埼玉本部 高井
最近はコロナウィルスがより一層蔓延していて、益々緊迫感をましている状況にあります。顧問先様においても非常に不安定な経営を強いられているケースが多数あり、いち早く平常の世の中に戻ってもらいたいと思っております。
さて、心の落ち着かないなかではありますが、敢えて、職場の近況及び職場で嬉しかったことを書きたいと思います。
職場では、毎週月曜日と木曜日に朝礼を行い、職場の教養を読みつつ、職員持ち回りで近況や税務に関して最新情報の共有などを行っています。
賛否両論あると思いますが、社内では大規模な会議は行わず、必要に応じて特定の社員を呼んで打ち合わせをしています。逆に、私が呼び出されるときはいつもドキドキしてしまいます。なぜならば、辞表を言い渡されることが過去に何度もあるからです。話は変わりますが、会議がないせいか、雑談の中で気が付くと税務の相談をしているケースが多いです。なので、柔道着のあげるあげない等の仕事に全く関係ない話が仮に耳に入ったとしても、それを咎めようとは全く思いません。自由な職場の方が意見の交換も活発に行われるだろうからです。老子のことばに『大国を治むるは、小鮮を烹るが若し』というものがあり、私がとても好きな言葉です。あまり細かな指示を出し過ぎないほうが組織はうまくまわると思います。茨城本部では、若返りも兼ねて若手職員の採用を積極的に進めています。若手職員は失敗や反省をしながらも、先輩社員に感謝の気持ちをもって接しています。先輩社員も長い目でみて優しく、ときに厳しく指導してくれています。若手社員から「感謝」ということばがでることがわたしはうれしいし、私自身も指導してくれている先輩社員に心から感謝しています。職場において、「皆さんの給料の源泉を考えよう、そして、顧問先に感謝をし、十分に御満足いただけるサービスを提供しよう」と話しています。同じ価値観を共有できる仲間がいること、そのことを糧に現状の苦しい局面を乗り越えていけたらうれしいなと思います。
茨城本部 楢原 英治
コロナ感染防止の影響で、最近はお客様のところに直接伺わずに、テレビでの会議をすることが増えてきました。
SkypeやZOOMなど、画面を共有し、お互いに同じ資料を見ながら話し合うこともでき、とても便利なツールです。
仕事以外でも、先日から休校になっていた息子の塾がZOOMを使って講義をするようになりました。一方的な映像配信ではなく、先生とのやり取りもできるZOOMでの授業は、子供にとっては新鮮で緊張感もあり、結構楽しめているようです。
しかし、やはり直接会って会話をしたいものです。
早くこの騒動が落ち着いて、いつもと変わらない日常が戻ってくることを祈ります。
東京本部 渡辺
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が2020年4月8日に発令されました。それを受けて当税理士法人も緊急融資の為の月次試算表作りや支援策等の相談業務に追われております。
そこで新型コロナウイルス緊急経営支援策一覧を作成しました。内容についてはURLをクリックしてご確認ください(4月9日現在)。
1 国・都道府県等の支援策 4月13日20:00時点版の経済産業省はこちら ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
2 相談窓口
Ⅰ 雇用の維持
Ⅱ 資金繰り支援
Ⅲ 税制面等の支援
1.国・政府系金融機関の支援策
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が案内されています。
「支援策パンフレット」に、官公庁横断での支援策がまとまっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
2.都道府県・市町村の支援策はこちら
J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
こちらも県別検索出来て便利です。→ https://covid19.moneyforward.com/
1.経済産業省「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫等が、3月17日(火)から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いを開始。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
【Ⅰ雇用の維持】
1.厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
3.委託を受けて個人で仕事をする方向けのコロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
4.厚生年金保険料等の猶予制度
file:///C:/Users/watan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N5QLEUXP/10.pdf
5.時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
6.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」
7.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.okinawakouko.go.jp/3748
商工中金「危機対応融資」
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)「新型コロナウイルス対策マル経」
https://tutumikaikeisample.tkcnf.com/tkc-corona
3.セーフティネット保証4号・5号
中小企業庁「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
●セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
●セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
【Ⅲ 税制面等の支援】 当優和税理士法人の[新型コロナウィルスへの申告や納税などの当面の税務上の取扱い](2020年04月03日)をご覧ください。https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174597/
東京本部 渡辺俊之
新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。換価の猶予を受けた場合には、分割して納付することとなります。延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。
換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要があります。
イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を
困難にするおそれがあると認められること。
ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。
ハ 滞納者から納付すべき国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。※1
ニ 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。
ホ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。
ヘ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。※2
※1 場合によっては税務署長の職権により認められる場合もあります。
※2 以下の場合は担保の提供不要となります。
① 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます。 )が 100 万円以下である場合
② 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
③ 担保を提供することができない特別の事情がある場合
【猶予の期間】
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。
現在、国会で審議されている納税猶予の案では令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する、所得税・法⼈税・消費税などの税金を事業等に係る収⼊が前年同期に比べておおむね20%以上減少している方に限り延滞税を免除するという話が出ております。
納税猶予について知りたい方は最寄りの税務署または税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
~桜隠し~
今年は3月29日の日曜日に朝方からの雨が9時過ぎに雪に変わり始めました。
遅い春の雪であり、桜が満開になりかけているのに雪が降る。
この突然の春の降雪は、とても非日常的な光景で自然の美しさに心が癒されました。
桜が咲いているのに雪が降り、雪が桜を隠したと表現して出来た季語で『雪隠し』。
上信越から東北地方で使われた地方独特の季語です。
~零れ桜~
4月4日は春の祭礼ですが、コロナの影響で中止になりました。
境内に桜の花びらで地面一杯紅色になり、箒で掃くのも大変ですが、時々、零れ桜にゆったりとした時間の風情を感じます。束の間ですがコロナも忘れさせてくれました。
小生にとって『桜隠し』と『零れ桜』、桜に癒された日々に感謝です。
埼玉本部 高橋
私事ですが、今月で入社1年目となり2度目の春を迎えました。
ここまで来れたのも茨城本部の先輩方のおかげだと感謝しております。
社会人として 1年経った今も心に留めている言葉を紹介したいと思います。
「1度目のミスは勉強、2度目のミスは反省、3度目のミスは恥」
仕事をする中でミスをすると凹んでしまうことがあるでしょう。
間違う内容にもよりますが、いつまでも引きずっている訳にもいきません。
私自身しっかり謝り反省をし、3度目がないようにと戒めています。
まだまだ至らないところも多く、先輩方に申し訳なく思っておりますが、
それでも熱心に教えてくださる先輩方のため、これからも邁進していきたいと思っています。
茨城本部 青柳
4月に入り桜が満開の時期になり例年通りなら各地でお花見の時期ですが、今年はコロナの影響でお花見が自粛ムードと少し寂しい感じになっています。 来年はコロナが終息し連縁通りお花見ができることを願っています。
全世界でコロナウイルスの感染が止まらず日本国内でも同様に猛威をふるっています。関東では外出自粛要請が出され不要不急の外出は避けるよう感染防止の策がなされています。自分自身いつ感染するかもわからないので、感染予防に努めたいと考えています。
さて、相続により被相続人の事業を引継いだ場合の消費税の納税義務についてみていきます。(被相続人は課税売上1,000万円超の課税事業者であり相続人は1人とします。)
そもそも相続人が事業を行っていて元々消費税の課税事業者であった場合には、そのまま課税事業者として消費税の納税義務が継続されるだけとなります。
次に、相続人が課税事業者ではなく免税事業者であった場合、例えば給与所得のみのサラリーマンだったところ相続を機に被相続人の事業を引き継いだような場合ですが、この場合にはサラリーマンである相続人の前々年の課税売上はありませんから、消費税の納税義務はないように思われますが、下記の規定により納税義務は免除されないこととなります。
○相続があった場合の納税義務の免除の特例○
その年において相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人が、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、その相続人の相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務は免除されません。(消法10①)
それでは、上記の様に相続人が1人ではなく2人以上の場合はどうなるのでしょうか。相続人が2人以上いるときは、相続財産の分割が実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、各相続人が共同で被相続人の事業を承継したものとして取り扱うこととされています。
この場合において、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、その被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の法定相続分に応じた割合を乗じた金額によるものとされています。(消基通1-5-5)例えば、被相続人の基準期間における課税売上高が2,400万円、相続人は配偶者と子2人であった場合、納税義務の判定に用いる被相続人の基準期間における課税売上高は、配偶者については2,400万円×法定相続分1/2=1,200万円、子2人については各2,400万円×法定相続分1/4=600万円となります。このように、相続後の消費税の納税義務の判定は複雑であるためもし迷われた場合は税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 井上賢亮