優和スタッフブログ

2016年 5月

内定者の囲い込み費用

日本の多くの企業は4月から新年度が始まります。
出勤や外出の際には、新入社員研修中と思しき団体を
よく見かけます。
その一方で、2017年春卒業の学生は、10月の内定を
目指して、就職活動を始めているようです。
内定者が、確実に内定を受けた企業の従業員になると
いう保証はありません。
そのような事実から、入社までの期間に学生の囲い込みを
行おうと考える企業もあるかと思います。
内定者の囲い込み費用は、税務上どのような取扱いになる
のでしょうか。
入社意欲を高めるために、内定者を食事や旅行に連れて
行った場合には、「事業に関係のある者に対する接待」として、
交際費に該当し、税務上は経費として認められず、納税額が
多くなる可能性があります。
ただし、食事の場合は1人当たり5千円以下等の要件を満たす
と、交際費には該当せず、税務上も経費として処理することが
できます。
また、会社が所有している工場を見学する際に配布する弁当
や飲み物は、接待等の意味合いが少なくなるため、交際費
には該当しません。
内定者に対する費用は、支出金額や目的により取扱いが
異なるため、注意が必要です。
(京都本部 細井)


経営者のリーダーシップは「絶対に成功させる」という覚悟

「経営者のリーダーシップは「絶対に成功させる」という覚悟」ダウンロード


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る