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交際費と減価償却資産

平成30年度の税制改正で、中小企業者等が活用する頻度の高い租税特別措置法である『交際費等の損金不算入制度』と『少額減価償却資産の特例』の期限がそれぞれ2年間延長され平成32年3月31日まで延長されることとなりました。
『交際費等の損金不算入制度』は法人税法上で全ての法人において、交際費の接待飲食費の50%を損金に算入する事が出来ます。中小法人については、①.接待飲食費の50%を損金算入する ②800万円までの交際費を損金算入する。このどちらかの項目から選択する事が出来ます。そのため、接待飲食費が年間1,600万円以上であれば①を、接待飲食費が年間1,600万円未満であれば②を選択することで、より多くの額を損金算入する事ができます。税法上の交際費は、租税特別措置法上で一定の定義がありますが、実務的には交際費と認められるかどうかの判定が難しい場合もございますので注意が必要です。
『少額減価償却資産の特例』は、中小企業や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計300万円までを損金算入することが認められています。対象となる中小企業・個人事業主は①青色申告書を提出している②常時使用する従業員の数が1000人以下の法人または個人事業主の方となります。利益確保を目的とする事業年度では、この特例を適用せずに通常の減価償却を選択する事も可能です。
上記2つの制度を上手に活用することで中小企業や個人事業主にとって、大きなメリットとなります。
京都本部 櫻井


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