優和スタッフブログ

給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。
配偶者に関する用語が増え、3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1,220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1,120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。
毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与収入が1,120万円を超える場合や、配偶者の所得が85万円を超える場合は、その配偶者は毎月の給与計算の扶養の人数にはカウントしません。
ただし、年末調整や確定申告の際に、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用されますので、そこで精算されることになります。その年の納税者本人と配偶者の所得で決まりますので、年末調整の際には当初の見積もりではない確定した年収を再確認すべき方が増えそうです。
京都本部 吉川


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