優和スタッフブログ

インドネシア人の源泉徴収

インドネシア人の源泉徴収について
先日実際にあった話です。
協同組合等のあっせん業者を利用して
インドネシア人を外国人実習生として受け入れている
事業者の方がいらっしゃいました。
あっせん業者は事業者本人名義で
租税条約に関する届出書(源泉所得税の免除)を
税務署へ提出していました。
(届出書には税務署の受理印がありました。)
さらに、あっせん業者は事業者の方に
源泉所得税が免除になる旨のアナウンスを行っていました。
一方で、租税条約では
年間60万円を超えないものは免除される旨の記載があるにとどまっており、
超えれば課税されるということになります。
今回のケースは
実習生に支払事実(年180万円程度)が判明したので
源泉所得税を納税していただきました。(納得していただくのは大変でしたが…)
外国人労働者が増えてきたことに伴い、源泉徴収一つにしても
非常に複雑になってきたなぁと思う今日この頃です。
茨城本部 安藤


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