優和スタッフブログ

雇用保険の適用拡大

平成29年1月1日より、65歳以上の労働者が「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある方については、雇用形態や加入の希望の有無にかかわらず、雇用保険に加入しなければなりません。
したがって、新たに加入対象の65歳以上の方を雇用された場合には、雇用した日の属する月の翌月10日までに、事業所管轄のハローワークに雇用保険の資格取得届を提出します。
現在事業所に勤務されている方のうち、雇用された時点ですでに65歳以上だった方が加入対象となった場合には、平成29年3月31日までに、雇用保険の資格取得届を提出する必要があります。
また、65歳になる前から雇用され、今も継続して雇用されている方が加入対象となった場合には、自動的に被保険者の区分が変更されるため、ハローワークへの届出は不要です。
なお、65歳以上の方については、平成31年度まで保険料の徴収は免除されています。
給与計算の際、雇用保険を徴収しないよう注意が必要です。
京都本部 細井


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