優和スタッフブログ

内定者の囲い込み費用

日本の多くの企業は4月から新年度が始まります。
出勤や外出の際には、新入社員研修中と思しき団体を
よく見かけます。
その一方で、2017年春卒業の学生は、10月の内定を
目指して、就職活動を始めているようです。
内定者が、確実に内定を受けた企業の従業員になると
いう保証はありません。
そのような事実から、入社までの期間に学生の囲い込みを
行おうと考える企業もあるかと思います。
内定者の囲い込み費用は、税務上どのような取扱いになる
のでしょうか。
入社意欲を高めるために、内定者を食事や旅行に連れて
行った場合には、「事業に関係のある者に対する接待」として、
交際費に該当し、税務上は経費として認められず、納税額が
多くなる可能性があります。
ただし、食事の場合は1人当たり5千円以下等の要件を満たす
と、交際費には該当せず、税務上も経費として処理することが
できます。
また、会社が所有している工場を見学する際に配布する弁当
や飲み物は、接待等の意味合いが少なくなるため、交際費
には該当しません。
内定者に対する費用は、支出金額や目的により取扱いが
異なるため、注意が必要です。
(京都本部 細井)


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