優和スタッフブログ

償却資産申告書は28年度分からマイナンバー記載(28年2月1日期日)

償却資産(固定資産税)の申告は、
土地や家屋の他に償却資産(その事業のために用いることができる機械・器具・備品等)
についても課税の対象となり、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告書を
各市町村へ提出します。
その償却資産申告書は、マイナンバー制度がスタートする
「平成28年1月1日現在」の償却資産を対象とするため、
今年の申告書28年2月1日期日分から、
個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要となり、
申告書の右上に記載する事となります。
尚、提出の際に個人様分に関しましては、
身元確認書類が必要となる事がございますのでご注意ください。
京都市の申告書作成等でお困りの方は下記にあります京都市のHPをご参照下さい。
また、平成28年度から給与報酬や不動産使用料の支払い等に関しましても
個人番号(マイナンバー)が必要となります。
一度きりの報酬のお支払でも、個人番号(マイナンバー)の確認を忘れない様ご注意ください。
ご不明点がございましたら、是非一度当税理士法人までお問い合わせ下さい。
京都市(平成28年償却資産)申告について
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000052941.html


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