優和スタッフブログ

特別弔慰金国債…?

以前担当した相続案件のなかで「特別弔慰金国庫債券」という
財産がありました。
ん?・・・これはなんぞや???
という訳で早速調べてみると、これは戦没者の遺族に対する補償として
給付される国債で、さらに相続財産としても相続できるそうです。
そうなると相続税は課税されるのかどうかという疑問がでてきますが、
内容的にもそうだろうと思ってはいましたが、やはり非課税だそうです。
しかし相続税の非課税財産は限定列挙されており、もちろんそのなかに
この国債の記載はありません。
では何が根拠になるかというと、
「戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法」という特別法が存在し、
その第12条に、
「租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない」
と規定されているため非課税になるわけです。
よくある案件ではありませんが、あらためて自分の知らないことが
まだまだ沢山あり、奥深いものだと考えさせられました。
茨城本部 武田


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