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受取配当等の益金不算入制度

平成27年4月1日以後開始事業年度より
受取配当等の益金不算入制度の見直しが行われています。
現行では、
・完全子法人株式等→(100%保有) →(100%益金不算入) 負債利子控除なし
・関係法人株式等 →(25%以上保有)→(100%益金不算入) 負債利子控除あり
・上記以外の株式 →(25%未満) →(50%益金不算入) 負債利子控除あり
・通常の投資信託 → 1/2の金額の50/100相当額が益金不算入
・外貨建等投資信託 → 1/4の金額の50/100相当額が益金不算入
と株式と投資信託(特定投資信託の分配金は全額益金不算入)は上記のような益金不算入割合であったのが改正後は株式の区分が4区分になり投資信託は全額益金算入となりました。
改正後
・完全子法人株式等→改正後も変わらず
・関連法人株式等 →(1/3超保有) →(100%益金不算入)負債利子控除あり
・その他の株式 →(5%~1/3以下保有)→(50%益金不算入) 負債利子控除なし
・非支配目的株式 →(5%以下) →(20%益金不算入) 負債利子控除なし
・通常の投資信託 → 全額益金算入
・外貨建等投資信託 → 全額益金算入
(特定投資信託の分配金については上記、非支配目的株式等に含めて計算します。)
5%以下保有で80%益金算入されることや投資信託が全額益金算入されることを鑑みると、
「支配目的の株式等」と「運用目的の株式等」を明確に分け、「運用目的の株式等」については課税の強化がされているのがわかります。
また、現行では25%以上で100%益金不算入であったのが、改正後では5%~33.3%の間で保有していると50%益金不算入になります。
5%~33.3%の間で保有している非上場の関連会社等の配当は比較的多額の配当になるケースがあることや、2/3が特別決議の決議割合という点を考慮しますと33.3%以上を基準として取得する企業が増えるのではないでしょうか。
京都本部 柳井


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