優和スタッフブログ

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し

平成27年10月から、電子書籍・音楽のインターネット上での配信やクラウドサービスなどの電気通信回線(インターネットなど)を介して行われる役務の提供が消費税の課税対象に該当するか否かの判定基準が変更され、これまでの「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地等」に判定基準が見直されることになりました。その結果、国内の事業者や消費者が国外に事務所等がある事業者から受ける役務の提供は国内取引として課税となり、国内の事業者が国外に事務所等がある事業者に対して行う役務の提供は、国外取引として不課税となります。
これに伴い、課税方式も見直され、事業者向けの電気通信回線を利用した役務の提供については、その役務の提供を受けた国内の事業者が申告・納税を行います(リバースチャージ方式)。事業者向けの取引とは、役務の提供を受ける者が事業者であるかを個別に確認したうえで契約を締結し、役務の提供を行うものをいいます。この方式は、当分の間、一般課税を採用し、かつ、課税売上割合が95%未満である場合にのみ考慮することとなります。
また、事業者向けの電気通信回線を利用した役務の提供以外のものについては、国外の事業者が申告・納税を行います(国外事業者申告納税方式)。この取引については、登録国外事業者に該当する事業者から役務の提供を受けた場合にのみ、仕入税額控除の対象となることに注意が必要です。
京都本部 細井


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