優和スタッフブログ

高額治療費制度の自己負担限度額

高額治療費制度は、1ヶ月(同月内)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その越えた額が払い戻される制度です(原則申請が必要)。
自己負担限度額は、年齢(70歳未満と以上)や所得に応じて設定されますが、今年から70歳未満の所得区分が見直され、5区分(従来は3区分)となりました。これにより、標準報酬月額が「53万~79万以下」又は「83万円以上」の方は自己負担限度額が引き上げられ、負担増となります。一方標準報酬月額が「26万円以下」の方は軽減されます。
なお、70歳以上75歳未満の方の高額医療費の自己負担限度額に変更はありません。
茨城本部 香川


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る