優和スタッフブログ

外注費と給料

 業界によっては従業員を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多くあるのではないでしょうか?
 税務調査で外注費ではなく給与という指摘をうけ否認されると、給料の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認、延滞税、加算税の支払が必要になってきます。
 「外注費」と「給与」の線引きについては一般的に、請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは外注扱い、雇用契約に基づくものは給与扱いとなりますが、税務調査では形式や外観ではなくその実態で判断されます。
※税務署は課税逃れを防ぐため、給料扱いし源泉徴収するよう促すのが一般的です。
 そこで税務調査で余計な疑惑を招かないよう常日頃の準備が必要です。
・外注先が自分で事業所得の確定申告をしていること。
・外注に業務委託しなければその業務ができないこと。
・発注先から指揮監督を受けていないこと。
・発注先が材料などを支給していないこと。
・外注費を支払う場合外注先が自ら計算した請求書を発行して、それに基づいて外注費を支払っている。外注は本来出来高払いのはずです。(職種によっては例外あり)また外注者に対する賞与支給もあり得ません。
・事前の請負契約書の締結。…etc
 外注費は件数が多ければ、かなり金額が大きくなります。
 もし税務調査で給与課税されれば、ダメージはかなり大きくなることが予想されますので仕事内容をよく確認し、慎重に対処することが必要です。
 また上記の事を踏まえた上で外注費や給与、外注先の事で心配な点があるようでしたらお気軽に当税理士法人に御相談くださいませ。
(京都本部 柳井)


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