優和スタッフブログ

源泉所得税の納期限

6月末となり、
まもなく源泉所得税の納期の特例の納期限が
せまって参りました。
本来、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、
給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
納めなければなりませんが
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出している事業者は
半年にまとめて納めることができます。
その条件として、
給与の支給人員が常時9人以下という
規模である場合です。
毎月少額を納める手間も省けますが、
何かぬけていないか今一度ご確認ください。
給与の源泉以外に
税理士、弁護士、司法書士等の源泉分も
お忘れなく。
納期限は7月10日までとなっております。
6月給与支給額が決定しておられるのであれば
お早めに処理ください。
京都本部:大久野


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