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平成26年4月1日以降―領収書の印紙と郵便料金の変更

平成26年4月1日より印紙税改正により「金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする 」とされています。これまで3万円以上の売上の領収書については200円の印紙を貼っていた(100万円以下まで)のが、5万円以上から貼ることが義務付けられることになりました。では、4月に入り平成26年4月以前に発行した4万円の領収書の再発行を求められた時はどうなるのでしょうか?改正前の3万円未満なのか、改正後の5万円未満なのか迷うところですが、領収書の日付を平成26年4月以降の発行日とした時は、ただし○月○日(平成26年4月以前の日付)領収分、または領収書の日付を購入日(平成26年4月以前)で記載した時は、ただし○月○日(平成26年4月以降の日付)再発行などと記載し、再発行した領収書の作成日が平成26年4月1日以後である事を明らかにすれば、非課税文書となり印紙は不要となります。
平成26年4月1日以降2万円の差ですが、取引の多いところでは印紙税は大きい差になると思います。
また、同じく平成26年4月1日より郵便料金が値上がります。
はがき50円→52円 封書80円→82円 速達料金270円→280円(250gまで)
レターパック350円→360円 レターパック500円→510円等です。
その他書留など載せていない分に関しましても、値上げされますので詳しくはリンク先をご参照下さい。
[郵便局:http://www.post.japanpost.jp/lpo/tax2014/]
印紙も郵便料金も平成26年4月1日以降作成分からの適用となります。
私自身も貼り間違いのないように注意したいと思います。
京都本部:櫻井


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