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交際費等の控除対象外消費税額等

 法人税の交際費等の処理において、消費税が95%ルール適用除外となることによる控除対象外消費税額等の加算について、お話させていただきたいとおもいます。
 どういうことかと申しますと、課税売上高5億円超の場合の95%ルールの撤廃に伴い、その課税期間中の課税売上割合が95%未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。
 この控除対象外消費税額等は、法人税申告書別表15において交際費等の額に加算が必要となります。
 
控除対象外消費税額等の計算方法は、以下のとおりです。
1.税込み処理の場合
 
 控除対象外消費税額等は発生しないため処理不要
2.税抜き処理の場合
 
 ?一括比例配分方式の場合
  交際費等に係る消費税額×(1-消費税の課税売上割合)
 
 ?個別対応方式の場合
  個別対応方式では、課税仕入れ等に係る消費税額について、
  a.課税売上にのみ要するもの
  b.非課税売上にのみ要するもの
  c.課税売上・非課税売上に共通して要するもの
  に区分して仕入控除税額を計算しますが、
  aについては、全額控除対象となるため控除対象外消費税額等は発生しません。
  bについては、控除対象外になるため、全額控除対象外消費税額等となります。
  cについては、cの交際費等に係る消費税額×(1-消費税の課税売上割合)
  が控除対象外となるため、まとめると以下のようになります。
   b+c×(1-消費税の課税売上割合)
 交際費については、平成25年度の改正(中小法人について定額控除限度額800万円までの金額であれば全額を損金算入)のからみもあり、該当する法人は少ないとは思いますが、少ないがゆえに忘れがちになってしまい、ミスも多くなると思いますので注意が必要です。
茨城本部 武田


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