優和スタッフブログ

庭内神し(ていないしんし)

皆さまに月に2度お届けしている
得する税務・会計情報の8月2日号でもお伝えしたとおり
「庭内神し」とは、屋敷内にある神の社や祠等といった
ご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、
ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で
特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているもの
をいいます。
これまで相続税の非課税規定の適用対象とはならない
ものと取り扱ってきましたが、国税庁は、7月13日
「庭内神し」の敷地等に関する相続税の取扱いを変更し、
「庭内神し」本体とその敷地等が密接不可分の関係である
場合には、敷地等も一体の物として非課税財産とする取扱
いの変更を公表しました。
私が今すんでいる家は昭和初期には建てられていて
お仏壇・神棚・こうじんさん・弁天さんと母が呼んでいた
スペースがあります。
このうち弁天さんが、敷地と一体となっています。
これまで相続のお手伝いを何件かさせていただきましたが
「庭内神し」の有無をお客様に確認したことがありません
でした。
皆さま「庭内神し」の有無、再度ご確認お願いいたします。
京都本部:長谷


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