優和スタッフブログ

震災による申告期限延長

東日本大震災により延長されていた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の国税に関する申告期限の延長について、6/3に国税庁から告示があり、茨城県と青森県の国税に関する申告期限等が指定されました。
平成23年3月11日~平成23年7月28日までに到来するものについて、平成23年7月29日となりました。
私たちの事務所は茨城県なので、被災地域に指定されており、申告期限が延長となっており、いつまで延長となるのか気になっていたところでした。
延長されていた申告所得税の振替納税日は8/31となります。
消費税(個人事業)の振替納税日も8/31となります。
納期限が延長されてから数ヶ月たっているので、納税のことをすっかり忘れている方もいらっしゃるかもしれません。
そのうえ、所得税の予定納税第1期の振替納税日は8/1となるので、茨城県の個人事業主で納税のある方は8月の支出が増えるので特に資金繰りに注意する必要があるでしょう。
再度納税額を確認し、振替納税日までに準備をしてください。
最後に東日本大震災により被害を受けた皆様方に心からお見舞い申し上げます。
茨城本部 平塚


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