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マイナちゃん♪♪

マイナンバー制度について、来年1月からの運用開始を踏まえて税理士会などでの研修内容を簡単に記載したいと思います。
※イメージガール?の名前は
マイナンバー制度普及のために、抜擢されたウサギのキャラクターで名前はマイナちゃんだそうです。
カワイイデスネ。
※自動的に交付されるの?
個人番号カードの前段階として、通知カードが各世帯毎に交付されます(今年10月予定)。
通知カードが交付されるのと同時に、個人番号カードを取得するために申請用紙が封入されるそうです。
個人番号カードには、顔写真が掲載されるため顔写真を添付して申請を行います。
余談ですが、顔認証アプリを導入して本人確認するらしいです…(役場の人が、こりゃ若すぎるよぉ・・・、いつの?等は言いずらいので機械に任せるようです(笑))
ちなみに、個人番号カードが交付されると同時に住基カードは没収されます。
※利用分野について
利用分野は、社会保障・税・災害の3分野に限定されています。
しかし、今後は民間利用も想定しているようです。
※個人番号の管理について
会社においては、従業員やその家族等の番号を管理する必要があります。
具体的には、
1)従業員
自らの番号及び扶養親族の番号を確認して会社に伝えます。
会社側は従業員の本人確認を行います。
本人確認は個人番号カードで行いますが、個人番号カード(特に裏面番号記載部分)をコピーしてはいけません。
2)会社
従業員と従業員の扶養親族について、個人番号を確認します。
また、賃料支払等の相手先についても確認する必要があります。
具体的には、法定調書において相手先の番号を記載するため、確認が必要です。
個人番号とは、別に法人番号が各法人に付されます。
こちらはHPなどで公表されるものであり、性質が異なります。
まだまだ内容は書ききれませんでしたが、マイナちゃんを筆頭に私が頭に残ったものを記載してみました。
少しでも参考にして頂けると幸いです。
茨城本部
楢原 英治


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