優和スタッフブログ

税金・会計

相続財産の処分

相続が発生すると、多かれ少なかれ財産がもらえると思いがち
ですが、亡くなった方が借金ばかり残していたような場合には、
相続人は財産がもらえるのではなく、自分の財産から亡くなっ
た方の借金を返済していかなければなりません。
このような場合民法では、相続人に、いったん発生した相続の
効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。
明らかに借金の方が多く、返済することができないような場合
は、家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引
き継がないという、相続放棄をすることができます。
ただし、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続放棄は出
来ません。相続財産に手をつけてしまいますと、自動的に全て
を相続することになってしまいます。
インターネット等で調べると、資産価値のないものなら、処分
しても相続放棄が認められると書いてあったりしますが、後々
トラブルが発生しないよう、まず亡くなった方に債務(借金等)
がないか確認してから処分の方針を検討することが大切です。
京都本部 長谷


地方法人税

10月の中旬となり、
だいぶ秋らしい気候となってまいりました。
昼晩との気温差で風邪などひかれておられませんか?
風邪をひきやすい季節ですので、
昼間は暑くとも上着は持っていくなど、
体調管理をしっかりしておきましょう。
さて、今年の10月からといえば、
新しい税金『地方法人税』がスタートします。
地方公共団体ごとに差がある財源の均衡を図ることが目的とされた
新しい税金です。
適用時期は平成26年10月1日以後開始事業年度となります。
それに伴ない、法人住民税法人税割の税率が引き下げられます。
結果的には納税者にとっては納付先が地方公共団体から国に替わるだけで
負担は変わりません。
詳しくは下記の国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph.pdf
京都本部 大久野


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