優和スタッフブログ

税金・会計

『2014年ふるさと納税』

 最近、2008年から施行されている『ふるさと納税』がテレビや雑誌を賑わす機会が増えています。実施する自治体が増え、お礼の特産品が充実してきているからのようです。
 「納税」とは言うものの実態は地方自治体への寄付。寄付金控除という制度で、寄付金の2000円を超える部分について、一定限度額まで全額が控除できます。2000円を除く全額が戻ってくる寄付金額の目安(扶養控除以外受けない前提で作成された一覧表)が総務省自治税務局のホームページに掲載されています。その他の控除を受けている場合は、6月にもらう住民税の決定通知書で住民税額を確認します。住民税額の概ね1割が上限となります。2000円の負担で、全国の魅力的な特産品を手に入れることができます。なお、この制度を利用するためには、確定申告をしなければなりません。寄付先の自治体が発行する寄付金受領証の添付が必要となります。
 最近では送金方法にクレジットカードが利用できる自治体もあり、利用しやすくなっています。ただ、高還元率で人気の納税先では受付開始後すぐに特産品が品切れになります。すでに2014年度の募集を締め切るほど人気の自治体もあるようなので、募集開始時期を事前に調べておくことが大切です。
 群馬県富岡市では、6月下旬に世界遺産登録が見込まれる「富岡製糸場」に関連した富岡シルクを使った製品がもらえます。このような話題の特産品をもらえるのも『ふるさと納税』の楽しみだと思います。税理士法人優和でも2010年1月にスタッフが選ぶ納税特典Best20をランキングで発表しています。よろしければ参考にして下さい。
京都本部 W


労働保険年度更新

労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
 この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日で計算され、その額は原則として全ての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。保険年度ごとに概算で保険料を納付、保険年度末に賃金総額が確定したあとで精算となります。前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを同時に行う事が労働保険年度更新です。この計算の際に気を付ける点は賃金総額の適正な把握です。
・アルバイト等の賃金が漏れていないか
 ・通勤手当が漏れていないか
 ・ボーナスが漏れていないか
 ・年度中途退職者の賃金が漏れていないか
・雇用保険料の負担が免除される高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上の方)
等です。この労働保険の申告書は7月10日が提出・納付期限となります。
また、社会保険料の額を年に一度算定し直す算定基礎届けも同じく7月10日が提出期限となります。
提出期限までまだ日がありますが、期日直前になってから作成するのは大変ですので、ご担当者の方はご留意下さい。私自身も直前でばたばたしなくていいように、早めに取りかかりたいと思います。
京都本部 櫻井


所得拡大促進税制 拡充 延長

平成25年度の税制改正で、所得拡大促進税制が創設され、平成26年度の税制改正の大綱で要件の拡充、延長が行われました。
所得拡大促進税制とは、ある一定の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給料等の支給増加額について10%の税額控除(ただし法人税額の10%が限度、中小企業の場合は20%)が認められるという、雇用の確保や給料水準の底上げの観点から生まれた制度です。
(今回の改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用され、平成26年4月1日より前に終了する事業年度については、改正前の制度が適用になります。)
改正後
 ?適用年度を平成30年3月31日までの2年延長。
 ?給料等の支払増加率5%から条件が緩和され、
   ・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
   ・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する
    事業年度については3%
   ・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する
    事業年度については、5%以上と段階的に変更。
 ?平均給料等の比較方法を変更。
 となりました。
 適用要件は
   ・給料等支給額が基準事業年度の給料等支払額と比較して
    一定割合(条件緩和後の上記?)増加していること。
   ・給料支給額等が前事業年度の給料等支給額を下回らないこと。
   ・平均給料等支給額が前事業年度の平均給料等を超えていること。
 が適用要件となります。
 ※また、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日より前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない場合において、改正後の要件を全て満たすときは、その経過事業年度について改定後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度の税額控除額に上乗せして控除できるようになっています。(上限額も上乗せ。)
 
なお、この制度を利用する場合、申告の前に特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、この制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主なら所得税)の申告の際、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用給料等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し申告する必要がありますので、申告の際不明点や質問等がございましたら是非お気軽に当法人にご相談くださいませ。
京都本部 柳井 


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