優和スタッフブログ

税金・会計

記帳・帳簿の保存制度

26年1月から白色申告者の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が厳しくなります。
事業所得又は不動産所得者の全ての方が記帳(簡易な方法でもよい。)、帳簿等の保存(収入や経費を記載した帳簿及び請求書、領収書など)が必要となります。
となると青色申告とさほど変わらなくなりますね。
これを機に青色申告にすることを勧めます。
当税理士法人優和では青色申告を推進していますので、ご相談下さい。


税制改正

 昨年、発表された税制大綱の中には知る人は知っている古くからの節税策があったのですが一気に総合課税という形でできなくなることになりました。こうなると関心はいつからか、そして、今現在進行形のものの扱いはとなるのですが。
 平成25年税制大綱では、同族会社の私募債は、その後の措置法などから読み解くと平成27年12月末日までの発行分は分離課税が可能と考えられました。
そして、怒涛の駆け込み発行が起こりました。
 
 結果、平成26年税制大綱に、同族関係者は総合課税と明記され、駆け込み発行の意味はなくなりました。古くから、全体的な計画のもと私募債も取り入れながらの人にはとんだとばっちりかもしれません。節税という言葉のもと、節税できる税金以上の支出を強いる方法が多い中で数少ない、言葉通りの節税策でしたが。
京都本部:吉原


印紙税って?

先日顧問先の社長から質問を受けました。「印紙税って何に対する税金?」
うん?確かに・・・。お金を収受した時に渡す領収書に何故印紙を貼る必要が
あるのかいまいちわかりませんし、自分で作成した契約書に印紙を貼って
税金を納める理由もよくわかりません。そこで簡単に調べてみました。
税金は大きく分けて収得税、財産税、消費税、流通税の4つに分かれますが、
この中で印紙税は流通税に分類されます。流通税とは権利の取得、移転等を
対象とし、それらの経済取引に関連して作成される文書にかかる文書課税が
印紙税といえます。
大雑把に言えば、その文書が確かに当事者間で行われた経済行為の結果
作成されたものであるということを証するためにあるのが、印紙税では
ないでしょうか。証明するだけなら印鑑を押すだけで十分では?
とも思いますが、税金を課すことによって偽造などの多少の抑止効果も期待され
いるのではと考えられます。
もう一つ腑に落ちない部分もありますが、税務調査でもチェックの対象になる
ことが多いので、契約書等を作成した場合は、印紙の貼り漏れが無いように
注意しましょう。
                                 京都本部 古吉


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