優和スタッフブログ

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中小企業法人の交際費課税の特例

税制改正により、交際費課税の特例が、平成25年4月1日から平成26年3月31日迄の間に開始する事業年度において適用されます。
対象は、資本金の額が1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人の100%子法人を除く。)です。
改正の内容は下記の通りです。
・支出交際費額が800万円以下なら、全額損金算入となります。
・支出交際費額が800万円以上なら800万円の定額控除を超えた額が
損金不算入額となります。
その他、多くの改正がありますので、適用時期等間違いのないように、注意する必要
があります。
    京都本部 
        下田


税制改正

知る人は知っていた私募債をからめた古くからの節税策があったのですが
昨年の税制大綱で一気に総合課税という形にかわることとなり
できなくなることになりました。
大綱の中に28年1月1日以降とあるので時期は分かりますが
現在進行形のものは? その期限までに必要に迫られて
のものの扱いは?  これはなかなか出てきません。
結果として3月の下旬に措置法の改正があり、その中の
所得税法等の一部を改正する法律の中に、しかも、分かりにくく。
1・2回読んだくらいでは分からない。表にして分かるレベルです。
結局は、条文から読み解かないと核心はわからない。
書籍などで解説がでるのを待ってると、出来た物ができなくなって
しまうかもしれない。
自民党のHPに出る税制大綱に関心はあってもの、その後の
法案の成立や内容まで、なかなかリアルタイムでは追わないもの
ですが、大切なことと改めて感じました。
京都本部 吉原


松戸の本土寺で紫陽花を堪能!!

紫陽花寺というと 鎌倉の明月院を思い浮かべる私ですが、初めて松戸の本土寺に行ってまいりました。JR常磐線北小金駅北口より、商店街を少し抜ければ参道にかかり、松杉などの大木のトンネルを約500メートルほど歩くと仁王門に辿り着きます。土曜日とあって、一休さんのゆるキャラのお出迎えをうけ、境内に入りました。そこからは見事な数の色とりどりの紫陽花の花道が、新緑のもみじのトンネルの下に、菖蒲池の周りにと続きます。本当にきれいでしたよ。6月中旬が紫陽花の見頃です。次は紅葉の11月にまた訪れたいなと思いました。多分、もみじのトンネルが素敵そうです。
                               埼玉本部 山田
                                


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